年金停止の手続きについて

2015-04-01

年金受給者(国民年金・厚生年金・共済年金)が亡くなった場合、「年金停止の手続き」を行わなければなりません。

年金は停止の手続きを行わなければ、勝手には止まらず、年金受給者が亡くなったにもかかわらず、受給されていると、後々面倒なことになりますので、忘れないように「年金停止の手続き」を行いましょう。

■いつまでに行うか?

年金受給者が死亡してから「14日以内」に、年金停止の手続きを行わなければなりません。

もしもこの期間内に手続きを行わず、年金が受給されていると、後日「過払い」として一括返納しなければなりませんので注意しましょう。

■どこで行うか?

国民年金・・・「市区町村役場」

厚生年金・・・「社会保険事務所」

共済年金・・・「各共済組合」

■必要書類

・年金手帳(年金証書)
・戸籍謄本・抄本
・住民票
・死亡を確認できる書類(死亡診断書・埋葬許可証)
・通帳
・印鑑

※年金停止の手続きに必要な書類は、各個人によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

斎場名 松戸市斎場1

松戸市公営 松戸市斎場
千葉県松戸市串崎新田63-1

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